森林再生
多摩の森林再生事業
森林は私たちの暮らしを支えています。森林は木材生産の場だけではなく、水や空気を育み、私たちや動植物の生息環境を守ってくれる大切な財産なのです。いま多摩地域では手入れの行われていない森林が増えており、見過ごすことができない状況です。
そこで森林のはたらきを回復するために、東京都は手入れが行われず荒廃している多摩地域のスギ・ヒノキの人工林を間伐します。
| 事業名 | 森林再生事業(間伐)と強度の枝打ち |
|---|---|
| 事業区分 | 花粉発生源対策事業 |
| 計画規模 | 間伐16,200ha/10年間 強度の枝打ち1,440ha/10年間 |
| 主な場所 | 水土保全林内の手入れが遅れているスギ・ヒノキ材 |
| 事業目的 |
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| 事業内容 |
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| 相談連絡先 | 環境局 自然環境部 計画課 森林再生係(03-5388-3506) |
手入れの行われない森林とは?
昭和30年代に多くのスギ・ヒノキが植林されました。その後、国内の木材価格の低迷などの理由から、間伐を中心とした手入れがなされないため、樹木が密植状態のままである暗い森林が増えてきています。
暗い森林では、地面まで光が届かないので、草などが生えなくなり土壌の裸地化が進みます。このような森林では、土砂が流出したり、水を地下に浸透させる機能が低下します。森林の持つはたらきが十分に発揮できないのです。
森林のはたらきとは?
木材生産、生態系の保全、地球環境保全(地球温暖化の緩和)、土砂災害防止、水源かん養、大気の浄化、保健休養の場を提供など、たくさんあります。
対象森林
対象森林:森林法の規定に基づき市町村森林整備計画を策定している市町村(八王子市・青梅市・あきる野市・日の出町・奥多摩町・檜原村)内のスギ、ヒノキ人工林。このうち、森林の公益的機能の発揮を重視されている水土保全林を対象とします。対象の森林かどうかは地域の役所・役場にお問い合わせください。
事業内容
手入れが遅れているスギ・ヒノキを間伐します。なお、森林の状態によっては事業実施ができない場合もあります。
間伐の方法
東京都が市町村に委託をして、おおむね30%の本数を間伐します。
※被圧木等を優先します。
間伐の実施間隔は12.5年を基本としています。しかし、間伐後の森林の状況によりその間隔を変更することもあります。
なお、間伐を行う際、事前に所有者の方にお知らせいたします。 伐採した木は流れ出さないように枝払いをし、残った木の根元に横伏せします。
所有者との協定について
協定期間は25年です。協定は、特に止むを得ない事情として、相続税支払いのために土地や立木の売却等をする場合、その他の経済的理由により売却をする場合には、協議のうえで解除できます。
協定期間中、所有者の方はつぎのことを守ってください。
- スギ・ヒノキの伐採及び植栽をしないこと。
- 土地の形質の変更及び工作物の設置をしないこと。
※森林所有者の方と土地所有者の方とが異なる時には、間伐の承諾をお願いする場合があります。
詳細については、東京都または市町村の担当までご相談ください。
東京都環境局自然環境部計画課森林再生係
〒163-8001東京都新宿区西新宿二丁目8−1都庁第二庁舎9階
電話 03(5321)1111 内線 42−671・672
- 八王子市産業振興部農林課
TEL:0426(20)7250(直) - 青梅市環境経済部農林課
TEL:0428(22)1111 内線300 - あきる野市環境経済部農林課
TEL:042(558)1849(直) - 日の出町経済課
TEL:042(597)0511 内線243 - 奥多摩町観光産業課
TEL:0428(83)2295(直) - 檜原村産業環境課
TEL:042(598)1011 内線127
