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 森林施業計画

まとまった森林面積のもとで効率的に施業を行うために、造林・保育・間伐・伐採といった施業の5ヵ年の計画をたて、市町村長などの認定を受けることができる制度です。
計画に従った施業を実施することで、補助金の増額、税制面での優遇などの支援措置を受けられます。

森林施業計画に参加するには

東京都森林組合では、市町村ごとに1つの計画を作成し認定を受けています。この共同の計画に参加するには、組合に施業計画作成等に関する委任状を提出していただきます。(組合員の皆様は無料です。)

平成20年4月1日から5ヵ年の計画が始まり、計画に基づいて森林整備を進めています。
次期森林施業計画加入の受付は、平成24年4月頃になります。途中から計画に加入される方には、森林組合と森林施業委託契約(管理契約)を結ばせていただきます。

個人で30ha以上森林をお持ちの場合、単独で計画をたてることができますが、この場合は有料となります。
手数料に関してはこちら(PDF12kb)をご覧ください

森林施業計画について 説明図

森林施業計画の実施

  1. 計画に従って施業を行ってください。計画通りに実行できない場合には、計画を変更して再度認定を受けることになります。(変更手続きは有料です)
  2. 計画の進捗状況を毎年報告してください。
  3. 立木の伐採(間伐を含む)譲渡または造林をした場合には届出が必要です。
  4. 計画の作成から施業の実施まで、すべてを森林組合に委託することも可能です。 ぜひご相談ください。

森林施業計画の支援措置

  1. 相続税
    一定の条件を満たす場合、立木の課税価格が5%減額。立木価格が相続財産価額の20%以上の場合、20年の範囲で分納が可能です。
  2. 特別土地保有税
    非課税になります。
  3. 所得税
    計画に基づいて伐採または譲渡した場合はその収入金額から必要経費を控除した残額の20%に相当する金額を森林計画特別控除額として収入金額から差し引くことができます。
  4. 法人税
    計画に基づいて造林するために支出した植林費について、支出したその年にその金額の35%を損金に参入できます。
  5. 造林関係補助金
    計画に従って行う施業に対して実質的な助成水準が優遇されます。
  6. 金融
    林業経営育成資金、林業基盤整備資金、林業改善資金について優遇されます。

お問い合わせ

東京都森林組合

〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井2759
TEL:042-588-7963  FAX:042-597-5263
 info@tokyo-sinrin.com

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